人口減少が進み利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理の確保と、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置が以下のとおり延長・拡充されます。
現行の特例措置の概要
個人が、譲渡価格が500万円以下であり都市計画区域内にある一定の低未利用地を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置
▼譲渡前に低未利用地であること及び譲渡後に買主より当該物件を利用する意向があることについて、市区町村の確認が必要 ▼更地のみではなく、空家等の建物を有する場合についても対象 |
改正内容
▼以下の土地は譲渡価額の要件につき上限を800万円に引き上げ ・市街化区域または非線引き都市計画区域のうち、用途地域設定区域に所在する土地 ・所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地 ▼適用対象となる低未利用土地等の譲渡後の利用要件に係る用途からコインパーキングを除外 |
空き家が放置され、周辺の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、空き家の最大の要因である「相続」に由来する古い空き家(除去後の敷地を含む)の有効活用を促進するため、空き家の売却に係る特例措置が、以下の通り延長・拡充されます。
現行の特例措置の概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋
(※1)
を相続した相続人は、当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修をしたものに限り、その敷地を含む)又は、除却後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除
(※1)昭和56年5月31日以前に建築され、相続の開始の直前(※2)において被相続人の居住の用に供されていたもの (※2)被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、入所の直前 |
改正内容
▼売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とする。 ▼相続人の数が3人以上である場合における特別控除額を2,000万円とする ▼その他所要の措置 |
10年超保有する事業用資産を譲渡し、新たに事業用資産を取得した場合、譲渡した事業用資産の譲渡益について、原則80%(一部75%・70%)の課税繰延べを認める措置が以下のとおり見直しを行ったうえで、延長されます。
改正内容
▼圧縮率の見直し →本店または主たる事務所の所在地の移転を伴う買換えの課税の繰り延べ割合について以下のとおり ①東京都の特別区の区域から地域再生法の集中地域以外の地域への買換えの課税の繰り延べ割合を90%(現行80%)に引き上げ ②同法の集中地域以外の地域から東京都の特別区の区域への買換えの課税の繰り延べ割合を60%(現行70%)に引き下げ |
【不動産関連税制で適用期限が延長される主な項目】
▼ 災害ハザードエリアからの移転促進のための特例措置(登録免許税、不動産取得税)
⇒
登録免許税
=
令和8年3月31日まで3年間延長
⇒ 不動産取得 税 = 令和7年3月31日まで2年間延長
▼ 地域福利増進事業に係る、固定資産税の特例措置(固定資産税等)
⇒
令和7年3月31日まで2年間延長
▼ 法人および個人の不動産業者等に係る、土地譲渡益重課の適用停止措置(所得税、法人税等)
⇒
適用除外措置を一部見直しの上
、
令和8年3月31日まで3年間延長
▼ 優良住宅地の造成のために土地等を譲渡した場合の、長期譲渡所得の課税の特例(所得税、法人税、個人住民税、法人住民税)
⇒
対象事業を一部見直しの上、
令和7年12月31日まで3年間延長
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(1)相続時精算課税制度の一部見直しについて
【相続時精算課税制度とは】
原則として60歳以上の父母または祖父母(※1)などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において、2,500万円までは課税されず、これを超える部分は20%の税率で課し、相続が生じたときに精算して課税する制度。以下のとおり見直しが行われました。
(※1)住宅取得等の資金の贈与で一定の要件を満たす場合は、60歳未満の父母または祖父母でも適用できます。
改正内容
(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に、贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税について適用する ▼相続時精算課税適用者が、特定贈与者から贈与により取得した一定の土地または建物が、当該贈与の日から当該特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に、災害によって一定の被害を受けた場合には、当該相続税の課税価格への加算等の基礎となる、当該土地または建物の価額は、当該贈与の時における価額から、当該価額のうち、当該災害によって被害をうけた部分に相当する額を控除した残額とする。 (注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に生ずる災害により、被害を受ける場合について適用する ▼その他所要の措置 |
(2)相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等の見直しについて
改正内容
(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に、贈与により取得する財産に係る相続税について適用する ▼その他所要の整備 |