◆令和4年12月31日まで2年間延長
(1)消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得などで、次に定める期間内に契約した場合、控除期間を13年間とする特例について、令和4年12月31日の入居分まで2年間延長されます。
①新築注文住宅
→令和2年10月1日~令和3年9月30日までの契約
②分譲住宅・宅建業者売主の既存住宅および増改築
→令和2年12月1日~令和3年11月30日までの契約
(2)上記の場合においては、合計所得金額1,000万円以下の者について床面積40㎡以上50㎡未満である住宅の用に供する家屋についても適用の対象になります。
以上の他、各種特例措置について以下の通りです。
(1)老朽化マンションの建替え等の促進に係る措置
◆
要除却認定マンションの対象の拡充や団地型マンションにおける敷地分割制度の創設に関連する税制上の所要の措置
(2)地域福利増進事業に係る特例措置(固定資産税・都市計画税)
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令和5年3月31日まで2年間延長
(3)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の1,500万円の特別控除の延長(所得税、法人税等)
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ただし、適用対象から開発許可を受けて行われる一団の宅地造成事業が除外
(4)相続税等納税猶予農地を公共事業用地として譲渡した者に対する利子税の免除特例措置(相続税・贈与税)
◆
令和8年3月31日まで5年間延長
(5)特定住宅被災市町村の区域内にある土地等を譲渡した場合の 2,000万円特別控除の特例措置の延長(所得税・法人税等)
◆
令和5年3月31日まで2年間延長
(1)住宅取得資金贈与制度の拡充
①令和3年4月1日から12月31日までの契約について、令和2年の非課税額(最大1,500万円)を維持
②合計所得金額が1,000万円以下の者について、住宅の面積要件の下限を40㎡に引き下げ(現行:面積要件(下限)50㎡以上)
※40㎡台は令和3年1月以降に贈与を受けた方が対象
(2)すまい給付金の適用期限延長
住宅ローン減税の契約期間と入居期限の延長、床面積要件の緩和に応じた措置を実施予定
(3)グリーン住宅ポイント制度の創設(予算成立が前提)
一定の省エネ性能等を有する住宅の新築やリフォームを行う場合、または一定の要件等を満たす既存住宅の購入を行う場合、商品や一定の追加工事と交換可能なポイントを付与。
【制度概要】
◎
新築は最大40万円相当、リフォームは最大30万円相当のポイントを付与。
※一定の要件を満たす場合、新築最大100万円相当に引き上げ
◎
「新たな日常」等に対応した追加工事にもポイントを交換可能。
◎ 若者・子育て世帯がリフォームを行う場合などにポイントの特例あり。 ◎ 住宅の新築・リフォーム、既存住宅の購入で、令和2年12月15日から令和3年10月31日までに契約の 締結等した場合が対象。
※既存住宅については、空き家バンク登録物件や東京圏(条件不利地域を除く)からの移住のための住宅等が想定されています。詳細は国土交通省HPをご参照ください。
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