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トップ >平成30年度税制改正大綱の概要

1 買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置の延長および拡充


既存住宅流通・リフォーム市場の活性化を図るため、買取再販で扱われる住宅の取得等に係る現行の特例措置が以下の通り延長・拡充されます。
 


 

改正内容

①買取再販事業者が既存住宅を取得し、一定のリフォームを行った場合の不動産取得税の減額措置(現行は建物のみ)が、一定の要件のもと、 敷地部分も対象 となります( 平成31年3月31日まで
<要件> 対象住宅が既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合、または「安心R住宅」※ である場合
<減額内容>(1)45,000円 (2)土地1㎡あたり評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(上限200㎡)×3% のいずれか多い方を減額
(※ 「安心R住宅」は、国土交通省がスタートさせる新しい制度)
②宅建業者により一定の質の向上を図るための改修工事が行われた既存住宅を取得する場合に、買主に課される登録免許税の税率を一般住宅特例より引き下げる措置が2年間( 平成32年3月31日まで )延長されます。  




 

2 新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長


新築住宅に係る固定資産税を3年間(マンションについては5年間)2分の1に減額する特例措置の適用期限が2年間( 平成32年3月31日まで )延長されます。

 
(新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長)
①一般の住宅 (期間)3年間 (税額)1/2減額
②マンション (期間)5年間 (税額)1/2減額

 要件 
居住用部分の床面積が、
①家屋全体の1/2以上である
②1戸あたり50㎡以上280㎡以下である




 

3 土地に係る固定資産税の負担調整措置および条例減額制度の延長


土地に係る固定資産税について、
①現行の負担調整措置
②市町村等が一定の税負担の引き下げを可能とする条例減額制度

の適用期限が3年間( 平成33年3月31日まで )延長されます。


特例措置の内容

商業地等および住宅用地について、負担水準(=前年度の課税標準額÷今年度の評価額)をもとに、今年度課税標準額を決定し、評価替えによる価格の上昇に伴う税負担の激変を緩和する(負担調整措置)
 
a 負担水準が70%超の場合
今年度の評価額の70%に引き下げ
b 負担水準が60%以上70%以下の場合 前年度課税標準額と同額に据え置き
c 負担水準が60%未満の場合 今年度の評価額の5%を前年度の課税標準額に上乗せ
※商業地等の例
 
商業地等について、課税標準額の上限を評価額の60~70%の範囲で条例で定める値に引き下げられる。商業地等および住宅用地について、条例で課税標準額の伸びに上限(1.1以上)を設定できる。




 

4 居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長


居住用財産の買換え等に係る特例措置の適用期限が2年間( 平成31年12月31日まで )延長されます。

特例措置の内容

【譲渡損が生じた場合】

・居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除
→住宅の住替え(買換え)で譲渡損失が生じた場合であって、買換資産に係る住宅ローン残高が
ある場合は、譲渡損失額を所得金額の計算上控除(以降3年間繰越控除)できる制度

 
・居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除
→住宅を譲渡した際に譲渡損失が生じた場合であって、譲渡資産に係る住宅ローン残高が残る場合は、
住宅ローン残高から譲渡額を控除した額を限度に、所得金額の計算上控除(以降3年間繰越控除)できる制度
【譲渡益が生じた場合】

・居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(※)
→住宅の住替え(買換え)で、譲渡による収入金額が買換資産の取得額以下の場合は、譲渡がなかったものとして、譲渡による収入金額が買換資産の取得額以上の場合は、その差額分について譲渡があったものとして課税する制度
 
(※)今改正において、これまでは耐火建築物のみに求められていた買換え資産の築年数要件(25年以内)を、
非耐火建築物にも付す見直しがされました(耐震基準適合証明書があれば築年数要件は付されません)。
→多様なライフステージに応じた円滑な住替えの実現




 

5 宅建業者が取得する新築住宅の取得日に係る特例措置および一定の住宅用地に係る税額の減額措置の期間要件を緩和する特例措置の延長


不動産取得税に係る以下の特例措置の適用期限が2年間( 平成32年3月31日まで )延長されます。

新築住宅を宅建業者が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6ヶ月)を経過した日とする不動産取得税の特例措置
→適用期限を平成32年3月31日まで延長
 
新築住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置について、土地取得後住宅新築までの経過年数を3年(本則2年)とする特例措置 
→適用期限を平成32年3月31日まで延長




 

6 既存住宅取得後に耐震改修工事を行う場合における不動産取得税の特例措置の拡充


 

【現行】
新耐震基準に適合しない既存住宅を取得し、耐震改修工事を行った後に入居する場合で、新耐震基準への適合が確実であることにつき証明がなされた場合 には、 その建物につき 不動産取得税の軽減措置が適用される。
(・・・敷地には適用がない)
 
【改正案】
上記 の場合には、その建物および 敷地についても 不動産取得税の軽減措置の適用が可能。




 

7 既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームに係る特例措置の延長


住宅ストックの性能の向上を図るため、以下の住宅リフォームをした場合の固定資産税の特例措置が延長されます。

適用期限を平成32年3月31まで2年延長

耐震改修 工事の翌年度1/2軽減、特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある住宅の場合は2年間1/2軽減
バリアフリー改修(※) 工事の翌年度1/3軽減
省エネ改修(※) 工事の翌年度1/3軽減
長期優良住宅化改修 耐震改修または省エネ改修を行った住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合、工事の翌年度2/3軽減

(※)今改正において、床面積要件の上限を280㎡以下(現行は上限なし)とする見直しがされました




 

8 長期優良住宅普及の促進に関する法律に基づく認定長期優良住宅を新築した場合における特例措置(登録免許税、不動産取得税、固定資産税)の延長


適用期限を平成32年3月31日まで2年延長

登録免許税 税率を一般住宅特例より引き下げ
所有権保存登記:一般住宅特例=0.15%→0.1%
所有権移転登記:一般住宅特例=0.3%→ 戸建0.2% マンション0.1%
固定資産税 一般住宅特例(1/2減額)の減税期間を拡充
戸建:3年→5年、 マンション:5年→7年
不動産取得税 課税標準からの控除額を一般住宅特例より増額
一般住宅特例 1,200万円→1,300万円


(※)長期優良住宅認定基準(戸建)

劣化対策 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
省エネ性 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
維持管理・ 更新の容易性 内容・設備の清掃・点検・補修・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること
耐震性 免震建築物であること または 耐震等級2であること など
計画的な維持管理 定期的な点検・補修などに関する計画が策定されていること
住戸面積 75㎡以上かつひとつの階が40㎡以上(地域の実情により増減可)
居住環境 良好な景観の形成等に配慮されたものであること




 

 

9 その他各種特例措置の適用期限延長


各種特例措置の適用期限が以下の通り延長されます。

(1) 不動産取得税に係る軽減措置
  ・・・ 平成33年3月31日まで3年延長
(不動産取得税に係る軽減措置)
■住宅および土地の取得に係る税率の特例措置(原則:4%→3%)
■宅地等の取得に係る課税標準を2分の1とする特例措置


(2) 特定住宅地造成事業等に係る土地等の譲渡所得の1,500万円特別控除
  ・・・ 平成32年12月31日まで3年延長
(特定住宅地造成事業等の場合の1,500万円特別控除)
■開発許可を受けて行われる、5ヘクタール以上の一団の宅地造成事業
■土地区画整理事業として行われる、5ヘクタール以上の一団の宅地造成事業
 以上の事業のために土地等を譲渡した場合の譲渡課税について、1,500万円控除を適用




 

 

その他


●不動産の譲渡等に係る現行の印紙税の軽減措置が 2年間(平成32年3月31日まで) 延長されました。
●認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が 2年間(平成32年3月31日まで) 延長されました。
●相続登記の促進のための登録免許税の免税に関する特例が創設されました。
●都市のスポンジ化(低未利用土地)対策のための特例措置が創設されました。




記事の内容は、平成30年度税制改正大綱に基づいております。
詳しい内容については、ハウジング流通までお問い合わせ下さい。
TEL=0120-21-5164