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 H29年度 税制改正大綱の概要
平成29年度 税制改正大綱 の概要
目次 (項目名をクリックするとジャンプします)
1 各種特例措置の適用期限延長
2 既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充
3 その他の特例措置の期限延長
◎ その他
(1)住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減措置
…平成32年3月31日まで3年間延長
(2)土地の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置
…平成31年3月31日まで2年間延長
(3)既存住宅の買取再販に係る不動産取得税の特例措置
…平成31年3月31日まで2年間延長
(4)特定の事業用資産の買換え等の場合の課税の特例措置
…平成32年3月31日まで3年間延長
既存住宅流通・リフォーム市場の活性化に向けて、耐久性等に優れた良質な住宅ストックの形 成を促進するため、長期優良住宅化リフォームに係る特例措置や省エネ改修の適用要件の合 理化などの措置が講じられます。
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以上の他、期限切れとなる各種特例措置についても適用期限が延長されます。
《不動産関連税制で適用期限が延長される主な項目》
① 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得税の軽減税率
(譲渡益 2,000万円まで:14%、譲渡益2,000万円超の部分:20%)
・・・平成31年12月31日まで3年間延長
② 法人および個人の不動産業者等に係る土地譲渡益重課の適用停止措置
(平成10年より課税停止中)
・・・平成32年3月31日まで3年間延長
③ サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制
(固定資産税:5年間 2/3減額、不動産取得税:家屋について課税標準から1,200万
円控除/戸、土地について税額から家屋の床面積の2倍に当たる土地面積相当分の
価額等に税率を乗じて得た額を軽減)
・・・平成31年3月31日まで2年間延長
④ Jリート及びSPCが取得する不動産に係る流通税の特例措置
(登録免許税:移転登記に係る税率を本則2%から1.3%に軽減、不動産取得税:課税
標準から3/5控除、今改正により不動産取得税の対象に有料老人ホーム等のヘルス
ケア施設及びその敷地を追加)
・ ・・平成31年3月31日まで2年間延長
《不動産関連税制で適用期限が延長される主な項目》
① 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得税の軽減税率
(譲渡益 2,000万円まで:14%、譲渡益2,000万円超の部分:20%)
・・・平成31年12月31日まで3年間延長
② 法人および個人の不動産業者等に係る土地譲渡益重課の適用停止措置
(平成10年より課税停止中)
・・・平成32年3月31日まで3年間延長
③ サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制
(固定資産税:5年間 2/3減額、不動産取得税:家屋について課税標準から1,200万
円控除/戸、土地について税額から家屋の床面積の2倍に当たる土地面積相当分の
価額等に税率を乗じて得た額を軽減)
・・・平成31年3月31日まで2年間延長
④ Jリート及びSPCが取得する不動産に係る流通税の特例措置
(登録免許税:移転登記に係る税率を本則2%から1.3%に軽減、不動産取得税:課税
標準から3/5控除、今改正により不動産取得税の対象に有料老人ホーム等のヘルス
ケア施設及びその敷地を追加)
・ ・・平成31年3月31日まで2年間延長
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● 高さが60メートルを超えるタワーマンションの固定資産税等について、階層に応じて差を設ける ようにあん分する仕組みを新設(固定資産税・不動産取得税)
● 東日本大震災の被災者向け優良賃貸住宅に関する特例措置の延長(所得税・法人税)
● 熊本地震による被害等からの復旧及び今後の災害への対応の観点からの税制上の措置の創 設(所得税・贈与税・登録免許税・固定資産税等
記事の内容は、平成29年度税制改正大綱に基づいております。
詳しい内容については、ハウジング流通までお問い合わせ下さい。
TEL=0120-21-5164